先祖名義の土地

地方法務局登記部門から「長期間相続登記がされていないことの通知」がきました。
母の祖父、私の曽祖父名義の土地の名義の土地でした。
母親宛てだったのですが、最近は詐欺も多いから電話で確認してくれと頼まれました。
確かに、誰かに相談することが詐欺に引っかからないようにするためには大事なことだと思います。

登記内容の確認

通知内容

登記簿上の所有者(所有権の登記名義人)が亡くなられた方のままとなっており、長期間にわたって相続登記がされていないことが判明しました。

  1. 不動産番号及び不動産所在事項
  2. 現在の所有権の登記名義人
  3. 法廷相続人情報の作成番号

※所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第44条

  • 本通知は、法定相続人が複数名いる場合、任意の1名にお送りしています。
  • 制度の概要については、法務省YouTubeサイトで確認することができます。
  • 相続登記の手続きや申請書式を知りたい方はこちら。

電話で確認

とりあえず電話して確認してみることにしました。
こちらの情報は住んでいる市以外一切伝えず通知のことを尋ねると、管轄の法務局の場所と窓口で相談できることを教えてもらえました。
法務局で土地の場所と相続人一覧も出してもらえるようです。
法務局に行って相談できるので詐欺ではないようです。

法務局へ

窓口で通知書が来たことを伝えると、担当者と話をすることができました。
通知内容の説明をされてから相談になりました。
こちらとしては土地の場所と相続人が何人いるかわからないと、どうするか(放棄か登記か)決められないので先に地図と相続人一覧をだしてもらうことにしました。
相続人で誰かが中心になって話し合いをして登記人を決めることを勧められました。

地図

面積は334㎡(100坪くらい)
地図は山の中に山道が一本あるだけで場所が分からない。
もう少し拡大したものは出せないのか尋ねたけど無理だと言われました。

相続人一覧(私からみた相関関係)

相続人一覧を見ると、祖父の頃は長男が全てを相続する時代だったため祖父の兄弟は問題なし。
母の兄弟は母以外は他界しているため代襲相続人に移っている。
従妹は全員が存命である。
他界した父は養子縁組をしているため、父の分は私達兄弟が代襲相続人になる。
母と従妹と私達兄弟が相続人らしい。
父が祖父から遺産相続をするときに、祖母と母の兄弟には放棄してもらったから従妹はどうなんだろう?
弁護士か司法書士または裁判所で聞いてみないとわからないから相談に行くしかないみたです。
登記するだけならいいけど、相続人が多数いると相続放棄した方が楽な気がします。
相続放棄は相続をしってから3ヶ月以内にしないといけないから意外と時間がないです。

相続登記が義務化

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。
取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。
正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

参考サイト

相続の承認又は放棄の期間の伸長
【令和6年4月1日より開始】相続登記の義務化(今後どうなる?) – 不動産名義変更手続センター

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